▼ 主な改定内容 1.患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点 (1) 診療報酬体系の簡素化について (2) 医療費の内容の分かる領収証の交付について (3) 患者の視点の重視について (4) 生活習慣病等の重症化予防に係る評価について (5) 手術に係る評価について
2.質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点 (1) 在宅医療に係る評価について ○診療報酬上の制度として新たに在宅療養支援 診療所(*1)を設け、これを患家に対する24時間の窓口として、必要に応じて他の病院、 診療所等との連携を図りつつ、24時間往診及び訪問看護等を提供できる体制を構築する。 ○入院から在宅療養への円滑な移行のために、在宅療養支援診療所の医師や訪問看護を 行う看護職員等の多職種が共同して行う指導については、評価を引き上げる。 ○重症度、処置の難易度等の高い患者に対する訪問看護ついては、評価を引き上げる。 ○在宅療養支援診療所が関与する場合に、在宅におけるターミナルケアに係る評価を引き 上げる。 ○特別養護老人ホームの入所している末期の悪性腫瘍の患者に対し、在宅療養支援診療所 に係る医師が訪問診療を行うことやその指示に基づき訪問看護等を行うこと等について、 新たに評価を行う。 (2) 初再診に係る評価について (3) DPCに係る評価について (4) リハビリテーションに係る評価について (5) 精神医療に係る評価について
3.我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について 検討する視点 (1) 小児医療及び小児救急医療に係る評価について (2) 産科医療に係る評価について (3) 麻酔に係る評価について (4) 病理診断に係る評価について (5) 急性期入院医療に係る評価について (6) 医療のIT化に係る評価について (7) 医療安全対策等に係る評価について (8) 医療技術に係る評価について
4.医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点 (1) 慢性期入院医療に係る評価について (2) 入院時の食事に係る評価について (3) コンタクトレンズに係る診療の評価について (4) 検査に係る評価について (5) 歯科診療報酬について
*1)[在宅療養支援診療所の要件] ○保険医療機関たる診療所であること ○当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること ○当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、 24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること ○当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること ○当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること ○医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携していること ○当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等
第85回中央社会保険医療協議会 議事次第より抜粋 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/s0215-3.html