介護保険
 

● 公的介護保険 ●


11.「要支援」で受けられる在宅サービス
      ホームヘルプ・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ・ドクター、歯科医、
      薬剤師による療養指導・ デイサービス・老人保健施設、病院、診療所での
      リハビリ・ショートステイ・有料老人ホーム入居者への介護サービス・福 
      祉用具借与・ケアプラン作成
12.「要介護」で受けられる在宅サービス
     「要支援」と同じ項目 + 痴呆性高齢者グループホーム
13.サービスの性格
      介護サービスは、それぞれの判定段階によって限度額が定められ(市町村で設定)、
      限度額を超えるサービスを受けるとその分は全額自己負担となる。
      また、限度額は現金で支払われるのではなく、その額に応じた
      「ケアプラン」を受ける“現物支給”であって、限度額に満たない
      介護サービスを受けたからといって、差額分が返金されるわけではない。
14.市町村の介護保険に関する財源・その運用はどうなる
   この点はこれまでマスコミにて余り報道されず、関心の高い者にも理解されていないとおもわれる。
   @ 第1号保険料(65歳以上)17%
   A 第2号保険料(40〜64歳)33%
   B 公費負担50%(租税) 50%
      国25%
     都道府県12.5 %
     市町村 12.5 %

[高齢化率の差による財源格差の調整]
    全国の市町村についても、財源の楴成が上記の%になるように、2号保険料(国が集めて全国
    プールの調整基金とする)と、これらに見合った公費(租税負担分)を充当して調整する。
    実際には、@1号保険料の総額を基にして、Aその2倍の額を中央基金から交付し、Bの公費
    分を加えた総額が市町村に渡されることになるらしい。
    この方式によって、高齢者の多い地域には多くの額の財源が利用できるようになり、さらに各
    市町村独自の上乗せ(市町村特別給付)が利用出来るとしている。
モデルでの試算
  第1の例
   一 高齢化率が平均的な市町村 人口6万人の地方都市の例
       (高齢者は15%で9,000人とする) 
   @1号保険料  2,500円 x 9,000人   = 22,500,000円
   A2号保険料     上記 x 2     = 45,000,000円
   B公費         @ + A     = 67,500,000円
                      合計  135,000,000円 
            つまり 月額  1億3千500万円
  第2の例    一 高齢化率の高い小さい町 人口1万人の過疎の町の例         (高齢者は、40%で4,000人とする)    @1号保険料  2,500円 x 4,000人  = 10,000,000円    A2号保険料     上記 x 2    = 20,000,000円    B公費         @ + A    = 30,000,000円                       合計  60,000,000円             つまり 月額  6千万円        (人口の割には、高齢者が多いと財源が多くなる仕組み)
掲載文は、「第5回播磨ホスピス在宅ケア研究会」-98.2.15-
「介護保険」岡本祐三講演会より抜粋したものです。詳しい内容は、だいとう循環器クリニックをご覧下さい。
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