● 公的介護保険 ●
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- 11.「要支援」で受けられる在宅サービス
- ホームヘルプ・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ・ドクター、歯科医、
- 薬剤師による療養指導・ デイサービス・老人保健施設、病院、診療所での
- リハビリ・ショートステイ・有料老人ホーム入居者への介護サービス・福
- 祉用具借与・ケアプラン作成
- 12.「要介護」で受けられる在宅サービス
- 「要支援」と同じ項目 + 痴呆性高齢者グループホーム
- 13.サービスの性格
- 介護サービスは、それぞれの判定段階によって限度額が定められ(市町村で設定)、
- 限度額を超えるサービスを受けるとその分は全額自己負担となる。
- また、限度額は現金で支払われるのではなく、その額に応じた
- 「ケアプラン」を受ける“現物支給”であって、限度額に満たない
- 介護サービスを受けたからといって、差額分が返金されるわけではない。
- 14.市町村の介護保険に関する財源・その運用はどうなる
- この点はこれまでマスコミにて余り報道されず、関心の高い者にも理解されていないとおもわれる。
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@ 第1号保険料(65歳以上) | 17% |
A 第2号保険料(40〜64歳) | 33% |
B 公費負担50%(租税) | 50% |
国 | 25% |
都道府県 | 12.5 % |
市町村 | 12.5 % |
- [高齢化率の差による財源格差の調整]
- 全国の市町村についても、財源の楴成が上記の%になるように、2号保険料(国が集めて全国
- プールの調整基金とする)と、これらに見合った公費(租税負担分)を充当して調整する。
- 実際には、@1号保険料の総額を基にして、Aその2倍の額を中央基金から交付し、Bの公費
- 分を加えた総額が市町村に渡されることになるらしい。
- この方式によって、高齢者の多い地域には多くの額の財源が利用できるようになり、さらに各
- 市町村独自の上乗せ(市町村特別給付)が利用出来るとしている。
モデルでの試算
第1の例
一 高齢化率が平均的な市町村 人口6万人の地方都市の例
(高齢者は15%で9,000人とする)
@1号保険料 2,500円 x 9,000人 = 22,500,000円
A2号保険料 上記 x 2 = 45,000,000円
B公費 @ + A = 67,500,000円
合計 135,000,000円
つまり 月額 1億3千500万円
第2の例
一 高齢化率の高い小さい町 人口1万人の過疎の町の例
(高齢者は、40%で4,000人とする)
@1号保険料 2,500円 x 4,000人 = 10,000,000円
A2号保険料 上記 x 2 = 20,000,000円
B公費 @ + A = 30,000,000円
合計 60,000,000円
つまり 月額 6千万円
(人口の割には、高齢者が多いと財源が多くなる仕組み)
掲載文は、「第5回播磨ホスピス在宅ケア研究会」-98.2.15-
「介護保険」岡本祐三講演会より抜粋したものです。詳しい内容は、だいとう循環器クリニックをご覧下さい。
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