1.運営主体: | 市町村 (3200 あまり) |
2.加入者: | 65歳以上 (第1号被保険者)、保険料は全額負担
自治体が自由に保険料を設定できる
40〜64歳(第2号被保険者)、保険料は企業と加入者が折半する
組合健保加入者は扶養者分も含め3400円(本人負担は1700円)程度
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3.保険料: |
2000年 2500円程度(基準額)
2005年 2800円
2010年 3500円
・「市町村の整備状況に応じて保険料を変更してよい」
・新ゴールドプランの4割程度の水準を提供できる場合は2500円
それ以上あるいはそれ以下の場合には、適当に変更してもよい
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| 具体的には 65歳以上の人 |
| 基準額
老齢福祉年金受給者
住民税非課税(世帯)
住民税非課税者(本人)
住民税課税者
住民税課税者(高額な場合)
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2500円
1250円
1875円
2500円
3125円
3750円
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| 40歳以上65歳未満の人 健康保険組合加入者
政管健保加入者
国民健康保険加入者
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3400円
2600円
2400円
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| 企業や国が折半するため、本人の負担はそれぞれの半額となる。
などの、さまざまな推測がなされている。
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4.支払方法: |
65歳以上 年金支給が月額3万円以上支給されている者・・・天引き
3万円以下・・・市町村が個別徴収
40−64歳 医療保険料と一緒に支払う
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5.利用料: |
介護費用の1割 |
6.サービス: |
受けられる者
・「要支援」、「要介護」と判定された65歳以上の障害者、寝たきり老人や痴呆の高齢者
・40−64歳で老化に伴う疾患(脳血管障害など)で介護が必要と判定された者老化に関係しない障害を持つ者は、従来通り公費での障害者保障となり、介護保険は適用されない
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