● 在宅療養に関する医療費 ●
《 ご 参 考 ま で に 》
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健康保険の自己負担額がある方には以下のような医療内容があります。
それぞれの場合に応じて自己負担額が変わってきます。
※健康保険の自己負担額とは、1点=10円として合計診療点数の2割、
もしくは、3割の負担のことをいいます。
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- @訪問診療を行った場合------在宅患者訪問診療料(790点)
- <お薬の処方、検査料は追加されてきます。>
- A緊急の往診を行った場合------再診料(117点)+ 往診料(650点)
- B訪問看護を行った揚合-------在宅患者訪問看護(530点)
- (末期の場合には週4回目以降 630点となります。)
- C在宅リハピリを行った場合------在宅訪問リハビリ(530点)
- D電話診察を行った場合------電話再診料(70点)
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(注1)診察時間外、若しくは休日、深夜など緊急に往診を行った場合には
別の加算が生じる場合もあります。
時間外(65点) 休日(190点) 深夜(420点)
(注2)訪問診療回数が増えてくると加算額、算定方法も変わってきます。
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- @訪間診療を週1回以上、叉は、月に4回以上行った場合には
- 在宅患者訪問診療料(790点)+ 在宅時医学管理科(3200点/月)
- A悪性腫瘍の患者さんで通院困難なため在宅で療養されている方の場合であり、
以下のア〜ウ、すべての条件を満たした揚合には、
- 一日につき ……… 在宅末期医療総合診療料(1500点)のみとなります。
- ※検査料、注射、処方箋料などすべてが含まれてきます。
- ア.訪間診療が週1回以上
- イ.訪問診療、もしくは、訪問看護が週4日以上
- ウ.日曜日〜土曜日までの一週間で、訪問診療+訪問看護の回数が7回以上
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(注3)患者さんの症状に応じて診療内容が異なってきますので
以下のような加算も生じてきます。
@〜Dの複数が必要となった場合には、主たるもの一つのみ
の加算となります。
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@処置をした場合 |
在宅寝たきり患者処置指導管理料 960点/月の加算 |
A酸素を用いた場合 |
在宅酸素療法指導管理料 2300点/月の加算
在宅酸素療法酸素濃縮装置使用 5800点/月の加算 |
B24時間の持続点滴
を行った場合
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在宅宅中心静脈栄養法指導管理料 2800点/月の加算
注入ポンプ加算 1000点/月の加算
輸液セット加算 1000点/月の加算 |
C経管栄養を
行った場合 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2300点/月の加算
栄養管セット加算 1000点/月の加算
注入ポンプ加算 1000点/月の加算 |
D抗がん剤や鎮痛剤
注射を行った場合 |
在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1400点/月の加算
注入ポンプ加算 1000点/月の加算 |
※これらの項目より、医療・介護内容に応じて負担分を頂くことになります。
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