● 在宅療養に関する医療費 ●
高額療養費支給制度
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健康保険や国民健康保険の被保険者の自己負担が一定額を超えた場合高額療養費が支給されます。
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- 支給の基準となる一部負担額の単位
- @ 患者一人ごと。
- A 1ヶ月を単位とする。
- B 各病院、診療所ごと。
- (ただし、総合病院は各診療科ごと。)
- C 入院と入院外は別計算。
- D 保険者ごと。
- E 差額ベットなど保険給付外の費用については対象外となる。
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<給付額> |
自己負担類が63,60O円を超えた場合、その超えた額が給付されます。
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<世帯合算> |
同一世帯について、同一月に2人以上が3O,000円以上の自己負担をした場合、それを合わせて63,600円を超えた分が支給されまます。
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- @ 同一世帯とは、一保険証当たりのこと。
- A 1人分が30,000円未満の分は合算しない。
- B 一人が二つの医療機関にかかり、それぞれの自己負担が
30,000円以上になった場合も該当します。
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★手続きは… |
患者さんが、「高額療養費支給申請書」に必要な事柄を記入して、保険者に提出します。
国民健康保険 → 市役所 (支所でも良い)
健康保険 → 祉会保険事務所
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