● 児童福祉法改正 ●
今国会で児童福祉法が改正され、学童保育が、ようやく「放課後児童健全育成事業」として、法的に位置づけられました。来年4月からの施行になっているようですが、各自治体の設置義務や施設環境の明確な基準の規定もなく、又、現状の解決されていない中でのスタートのように思われますが、「放課後児童健全育成事業」という素晴らし言葉の通りに内容が今後整備されて行くことを望みたいと思います。
それでは、今国会における改正の一部をご紹介致します。 |
『児童福祉法等の一部を改正する法律案』の学童保育関係部分抜粋
■ 児童福祉法
第1章 総則 |
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(事業) 第6条の2 |
Eこの法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 |
第2章 福祉の措置及び保障 (放課後児童健全育成事業の利用の促進) |
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第21条の11 | 市町村は、児童の健全な育成に資するために、第6条の2第6項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。 |
第3章 事業及び施設 (放課後児童健全育成事業の開始等) | |
第34条の7 | 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 |
(命令への委任) 第49条 |
この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。 |
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