学童保育
 

● 児童福祉法改正 ●


第5章 雑則
 (福祉の措置及び保障に関する連絡調整等)
第56条の6  A児童居宅生活支援事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たっては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭から相談に応ずることその他地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
■ 社会福祉事業法
 
(定義)
第2章の3
 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業とする。
児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業、同法にいう助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業。

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