● ノルウェー患者権利法 ●



第7章 苦情

7-1節 権利遂行の要求

 第2章、第3章、第4章、および5-1節、6-2節、6-3節の規定の違反が犯されているという意見の患者または患者の代理者は、医療提供者に権利の遂行を要求できる。

 第1段は、第3章から第6章に従う独自の権利が遂行されていないと言う意見を持つその他の者にも同様に適用される。

 第1段に従う患者代理者は、患者に代わって苦情を訴える権限を持つ者、または第4章に従い同意を与える能力がある者である。患者の代わりに役目を果たす者であって弁護士でない者は権限付与を示す文書を提出するものとする。

7-2節 苦情

 もし医療提供者が7-1節に従う要求を拒絶するか、権利が遂行されていると言う意見であれば、ノルウェー保健省の郡事務所に苦情を申し立てることが出来る。苦情はノルウェー保健省の郡事務所に送られるものとする。

 2-1節第5段の規定が護られていないと言う意見の患者または患者代理人は、保健省が任命する委員会に苦情を申し立てることが出来る。苦情委員会は5名の委員で構成するものとする。委員長は弁護士とする。保健省は、委員とその代理を1期を2年間として任命するものとする。委員と代理の委員を再任命することが出来る。

 7-1節第2段および第3段の規定はこの節に従う苦情に同じく適用するものとする。

2003年8月29日の法律第87号(2003年8月29日の政令第1092号に従い2003年9月1日施行)、2003年12月12日の法律第110号(2004年3月19日の政令第540号に従い2004年9月1日施行)により修正。

7-3節 苦情の形式および内容

 ノルウェー保健省の郡事務所に申し立てる苦情は書面で提出するものとする。苦情は患者または患者の代理人が署名するものとする。苦情には、苦情の主題となる事柄を述べ、苦情の検討に重要な情報を提供しなければならない。もし苦情に誤りまたは欠陥が含まれておれば、ノルウェー保健省の郡事務所は訂正または補足のために短時間の期限を設定するものとする。

7-4節 義務不履行のおそれを判定する要求

 患者またはその権利のある者が、もし医療従事者法に述べてある義務か、その法律による義務に関する規定が護られずに患者の不利益になっていると考えるならば、その件を検討するよう監督庁に要求できる。適切であれば、監督庁は医療要員法第11章に従い行政処分を科すものとする。この章の規定はこのような要求には適用されないものとする。

2000年12月21日の法律第127号(2000年12月21日の政令第1359号に従い2001年1月1日施行)により修正。

7-5節 要求および苦情提出の期限

 7-1節に従う要求の提出期限は、当該の者がそのような要求の提出に十分な情報を受け取った時、または受け取っているに違いない時から4週間である。要求提出時に期限は適用を停止する。

 7-2節に従いノルウェー保健省の郡事務所に苦情を申し立てる期限は、当該の者が要求の結果を知らされた時、または知らされているとされる時から3週間である。

2003年8月29日の法律第87号(2003年8月29日の政令第1092号に従い2003年9月1日施行)により修正。

7-6節 行政法の適用

 個々の決定および苦情に関連する問題の処理に関する行政法の規定は、この章に定める特別規定と共に、適用できる限り、ノルウェー保健省の郡事務所による苦情処理に適用するものとする。

 苦情処理に関する行政法の規定は、この章に定める特別規定と共に、適用できる限り、苦情委員会の苦情処理に、適用するものとする。

2003年8月29日の法律第87号(2003年8月29日の政令第1092号に従い2003年9月1日施行)、2003年12月12日の法律第110号(2004年3月19日の政令第540号に従い2004年9月1日施行)により修正。

   


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