介護保険
 

● 一歩踏み出した介護報酬 ●


4.施設サービスにおける介護報酬の設定について
上記の3同様の考え方を示している他、要介護度に応じて変動すべき費用の範囲や介護報酬の逓減制についての考え方を示している。
5.地域差の反映方法について
サービス提供に要する資源の価格水準が同じような水準の地域毎に報酬設定することが適当であるとしている。
6.居宅介護支援における介護報酬の設定について
居宅介護サービス計画費の範囲として、訪問調査、サービス原案の作成、担当者会議の開催、連絡調整・情報交換、サービスの継続的な管理、計画の修正、本人・家族等への情報提供及び説明としている。また、計画費の評価方法として、@平均費用を勘案し、月ごとに定額の報酬を支払う。A一要介護認定期間分の費用について、包括して支払う。B計画策定の発生しない場合の平均費用を勘案した月々の定額報酬に加え、計画策定月には計画作成費を加算する。
7.要介護度の改善等に対する誘因について
要介護者単位で改善等に対する評価を行う方法と事業所・施設単位で改善等に対する評価を行う方法との利点や問題点を対比しながら説明された。
8.その他
その他では、保険外負担についてなど全体で26ページにわたっている。

今後、月1回の審議を重ねながら、今年度実施される各種福祉サービスの事業費補助方式の結果を参考に、細部の詰めを経て介護報酬を決定していくようである。
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