介護保険
 

● 一歩踏み出した介護報酬 ●


提供:(株)マチュールライフ研究所
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  介護保険制度導入を契機に高齢者市場への参入を検討している企業にとって、事業計画を立てるためにも介護報酬がどのようになるのかが気になるところである。
また、全国の市町村で取りかかりつつある「介護保険事業計画」に必要な総事業費算定にもそれぞれの提供サービス毎に介護給付費がいくらになるか、一刻も早く提示して欲しいところだ。
今、厚生省で審議されている医療保険福祉部会「介護給付費部会」の進捗状況を見ると、まだまだこれから本格的な審議に入るものと考えられる。
6月29日に開催された第3回目の審議会では、厚生省内部で慶応大学の田中滋教授などの有識者の意見を取りまとめた「介護報酬の主な論点」が示され、それに添って説明がなされたようである。
審議会の委員でもある田中教授のコメントによれば、「2,3例の考え方を示しているが、どちらの方向が望ましいかは文面から読みとっていただけるのではないか」と言うことであった。
以下に簡単に主な論点の項目立てを紹介しておく

1.介護報酬の基本的考え方
原則となる考え方では、「簡潔・明瞭」な報酬体系であること。必要な介護サービスについて「適切な評価」がなされた報酬であること。介護サービス費用の「効率化」を促す報酬であることなどを踏まえ、要介護度別等に応じた包括的な報酬体系を原則とすることが適当であると明記している。
2.介護報酬のとらえ方について
介護サービスに要する平均的な費用としては、直接・間接の労務費、材料費、その他の必要な経費が考えられることから、これらを実態調査等により把握する必要があるとしている。「効率化」を促すという観点から、事業主体ごとの費用の実態を把握し、現に効率的なサービスを行っている事業主体を基本に置いて介護報酬を設定する必要があるとしている。
3.在宅サービスにおける介護報酬の設定について
事例として、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所リハビリ、通所介護サービスの基本的考え方を示した。家事援助や介護に関する個々の行為を細分化して評価し、介護サービス計画に基づいてサービスの評価を行う方法と標準的なサービスの時間や内容により、介護サービスを類型化して評価する方法のメリット・デメッリトなどが説明された。  通所リハビリ・通所介護では、現行制度のように人員・設備基準により介護報酬を設定する方法と要介護度に応じて介護報酬を設定する方法を設定のイメージとして説明した。  基本的には、要介護度を基本とした報酬設定が望ましいとしながらも、標準的なサービスの所要人員等の議論が集約されるまでは介護職員等の配置により評価する混合型を検討する必要があるとしている。
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