● 公的介護保険 ●
短期入所の弾力的運用、答申される
提供:(株)マチュールライフ研究所
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去る3月16日、厚生省において約2ヶ月ぶりに医療保険福祉審議会「合同部会(第26回)」が開催された。
主な議題として「 居宅介護サービス費区分支給限度額基準等の一部改正につい て(諮問)」 について、審議された。
必要やむを得ない者に係る訪問通所の支給限度額の短期入所の利用限度額日数への振り替えについて
- 要件:短期入所サービスを利用限度日数を拡大して受けなければ在宅の継続が困難であると市町村が認める者
- 短期入所の限度額の振り替え:利用限度日数を超過した月以降の隔月において、当該各月の訪問通所サービス区分支給限度額の「使い残し分」の範囲において、利用限度日数を超えて短期入所サービスを「振り替え利用」できるものとする。
ただし、本来の利用限度日数内の利用も含めて、1月当たり14日(2週)を限度 として利用限度日数に加える。
- 費用の支払方法:国保連の審査支払システムの大幅な変更を要するため、「振り替え利用」については償還払いによる取扱いとする。
ショートステイ床の特別養護老人ホームへの転換について
- 転換条件等
(1)特養の整備が不足している地域であって、転換を行ってもショ−トステイ需要に応じられること。
(2)1施設当たり転換できる数は、ショートステイ床の20%以内とする。
(3)転換による特養の増床数が、平成16年度の特養の増床数の範囲内であること。
(4)都道府県において、関係市町村の意見を聞いた上で、1年から5年程度の期間とする。
(5)その他必要に応じ都道府県が設定する条件を満たすこと。
- 上記転換に関しては、施設整備に係る補助金返還を要しないこととする。また、手続きも簡素なものとする。
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