介護保険
 

● 公的介護保険 ●

居宅介護サービス費区分の支給限度基準額、諮問される

<合同部会>

・ 支給限度額について(諮問)

・ 「全国平均で出している保険料の金額でいけるということですか。赤字がでれば厚生省で責任をもってもらえるのか」
  →『報酬額を前提にしても単価は下がる傾向ですので、基本的にはこれで収まると考えている』

・「支給限度額を限度一杯使わない人がでる。実際はどれぐらいを考えているのか」
  →『在宅サービスの平均希望率は44%、基盤整備率は33%と考えると、希望者に対して75〜80%は使え るのではないか』

・ 「限度額の中で、同一サービスの利用など選択が広い範囲で可能になるようにして欲しい。たとえば、要介護度1で座位が保てない人のデイサービスを訪問介護にするとか。国が示したモデルをこの通りやらないとダメだと思ってしまうのではないか」
 →『このモデル事例は、利用例ではない。本人の希望、状況に応じて現場でプランを立てるよう周知させ たい』

・ 「標準利用例はいつ頃示されたのか。利用例が一人歩きするものであれば、その例が適当かどうか確認すべきステップがあってしかるべきではないか」
  →『昨年4月の段階で一応議論していただき、5月の大臣告示で正式に市町村へ提示している』

・ 「仮単価と大差がないと説明しているが、仮単価は厚生省の責任で作ったもので審議会の審議を経ていないのではないか」

・ 「支給限度額も高いところを取ってもらっているのでこれでいいのではないか」

・ 「標準サービス例の水準を見ても、現場で是とされるほど高いものではない。初年度が終わった時点で見直して行くべきでは」

・ 「一定の限度額を明らかにして欲しい。赤字がでるなら国の方で保障して欲しい」

・ 「限度額の範囲なら弾力的に運用して欲しい。例示はあくまでモデルとしてとらえている。何が起こるか分からないので、問題があればすぐにでも検討を開始することが大事」

・ 「ケアマネジャーやグループホームは単独では成り立ちにくい。枠の中で不公平にならないようにして欲しい」

等の意見が出された。

 前回の介護報酬および今回の支給限度額の諮問に対する答申は、次回1/28に示される予定。
 施行ギリギリになって、諮問書案がだされ、時間がないということで十分な審議がなされないまま、すぐに答申という流れになっている。
 特に介護報酬にあっては、委員の指摘にもあるように8月の仮単価は厚生省の責任において示されたもので、設定の考え方などが審議されたものの前年の実態調査結果に基づき、審議会で詳細に検討がされた結果として出されたものではない。詰まるところ時期が迫っており、何かがあれば見直しでということで審議が進められており審議会が充分機能しているとは言い難い状況である。

 
indexback

(本文の無断掲載ならびに転写は、お差し控え下さいますよう、お願い申し上げます。)


[ HOME ]

(C) Copyright by Reference,inc. 1997-2005(無断転載禁止)