介護保険
 

● 医療保険福祉審議会 ●


 「介護保険法施行令案要綱及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令案要綱」の諮問に対して医療保健福祉審議会の答申出る。
 去る11月26日、厚生大臣から医療保健福祉審議会「老人保健福祉部会」に対し表記施行令及び政令案が諮問された。
これを受けた老人保健福祉部会では、今年中に答申を出す予定で毎週審議会を召集し以下のような審議を重ねていたが、12月9日に答申が出された。

○ 11月26日での諮問の主な内容は、
 @ 徴収事務効率を考慮し年金からの特別徴収額を、年額36万円から18万円まで引き下げる。
 A 保険料率基準の「弾力化」について、基準額に乗ずる割合の弾力化、第4、5段階の境界所得の弾力化、第6段階の設定など市町村が別段の設定を出来るとしている。

○ 12月2日の審議会では、
 @ 費用算定に用いる暫定的な平均利用額について、施設介護サービスでは、月額で特別養護老人ホーム31.5万円、老人保健施設33.9万円、療養型病床群46.1万円。居宅介護サービスでは、月額で要支援6万円〜要介護度5の35万円と従前から示していた金額より最高で6万円ほど増額されている。
 A 介護保険制度施行に伴う、身体障害者施策や難病対策の区分の考え方。
 B 種類別支給限度額と区分支給額の関係についてなどが審議された。

○ 12月9日の審議会では、
 答申(案)に対し激しいやりとりがなされた。
「『なお書き』が7ヶ所も有り異例である。」「今後の検討課題が多いようであるが、具体的な検討をどうするのか。」「特別徴収額や徴収対象年金の種類などの取り扱い違うのはなぜかなど理由を書き加えて欲しい。」「保険者として公平性を確保して欲しい。」などなど答申書に明記するか否かなど表現方法を巡って紛糾した。休憩を挟み出来るだけ要望を書き加えるということで修正した答申書を提出した。

<雑 感>
 審議会の開催に際し委員の出欠が報告されるが、毎回欠席の委員がおられる。個人を名指しで非難する気はもとより無いが、N県知事のK委員である。他の委員は、欠席の場合、代理として参考人の出席で責務を全うされている。K委員の毎回の欠席には然るべき対処を検討される必要があるのではないか。毎回欠席をされるような多忙な方になぜ委員の委嘱をしたのか。また毎回出席出来なければ、なぜ引き受けたのか。知事会代表として浅野知事や橋本知事、北村知事などもっとやる気のある人に代わっていただけないのでだろうか。自治省出身で遠慮されているだろうか。いずれにしても審議会で忙しい各委員が激論されているのにもう少し何とかならないものであろうかと毎回感じる次第である。

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