● スウェーデン、ドイツ、オランダ三国の視察報告 ●
〜医療の品質とエラー管理〜


視察実施日 2003年11月16日〜27日まで



1.ドイツ

社会同盟   Social Verband
Waltraud Wagner女史   看護師で大学の介護学を学んで社会同盟勤務

組織と歴史:
 1917年第一次世界大戦後に「戦争被害者の救済」を目的として設立された。
ドイツ16州に同盟の事務所があり、30箇所で相談所を開いている。
ボンから首都がベルリンに移った4年前に現在のビルを建て一部を使用している。
会員数50万人。
社会福祉団体、消費者団体、エイズ・難病団体、戦争被害者団体(人数減少)などで構成。 ベルリン事務所の職員:所長は弁護士で彼の下に弁護士が二人さらにおり、Wagner女史は看護師で介護学をマスターし、相談業務に従事。MSWの男性も同様に相談業務。さらに秘書が数名。医師がスタッフにいないのは、医師は相談業務に直接関わる立場ではないし、雇うとしても"給与が高い"。
相談業務は思想、宗教、人種に関わり無く、"社会的弱者救済"を、目的としているがそれは政府が2000年に決めた「社会法:消費者の権利法」に依拠している。その実行者として疾病金庫が受諾し、3年間のプロジェクトを組んで進めている。疾病金庫統括部門から本来1200万ユーロ(EU)の予算が配分される予定が500万EUに減額され、既に2年間が過ぎ来年5月にさらに5年間の延長を行う予定である。医療行為は行われない。医師と疾病金庫の間に介在している。

相談方法:電話相談60%、面談30%、e-mail・手紙5%であるができるだけ面談を勧奨している。データはPCに登録・保管されている。
相談内容:9アイテムがあるがその内容は以下のような課題である。
治療費の問題:自己負担増 医師の診療に対する苦情、医療事故・過誤例
患者にとって適切な疾病金庫の選択
特定疾患について代替医療(温泉療法など)の妥当性
介護保険の問題
専門医の紹介など
相談者には「診療手帳」が渡され、診療記録(詳細な内容ではなくいつ受診した?いつレントゲンを撮った?などの記録)を記載する。
「患者の権利法」は小冊子がある。
相談結果:専門学者の評価と患者の評価が行われ、プロジェクトの延長が決められるがいまだ不明である。

医療事故への対応:
 疾病金庫としての鑑定書の申請
医師会の調停所への働きかけ
弁護士として民事裁判への介入:法制化されている"インフォームドコンセント:IC"の妥当性−ICを診療行為前に行うことは法定されているが"内容が必ずしも患者の理解が無いものがあり、患者はその医療行為前、中、後についての説明"を求めている。
疾病金庫の鑑定書の依頼:
 最初に疾病金庫に所属の医師からの準鑑定、鑑定書をとり、責任医師に過誤があればその医療に要した費用は金庫にもどされるために金庫は大いに関心がある。
医療事故前、中、後についての鑑定を行うが、その内容に合意しなければ「調停所」に付託する。
これまでのデータは開始して2年で、調停手続に2年、裁判では5年がかかるために具体的な結果の集積はいまだ出ていない。情報公開法はあるが医師会側もデータは公開していない。
医師会の調停については社会同盟の関与する国民はほとんど調停所の存在すら知らない。
カルテ開示は患者には全てを見る権利が保障されているが、病院・医師は開示拒否しても"罰金"を支払う方が得な場合には開示しない。医師の独善性は残っている。
ベルリンの調停は良好である。
賠償金は社会同盟内では開示されているが、日本のようにマスメディアでその額が提示されることは無い。実際の額はケースにより異なるが10万EU程度である。
永続的障害者は子供ならばまず"親のサポート"が必須であり、それを前提として介護保険などでカバーする。

同盟は"全国的な機能"を行おうとしているが、30相談所では不足であり、隣のブランデンブルグ州には相談所が無く、ベルリンに来る。ベルリンは人口360万人で5箇所に相談所があり、そのうち一箇所はエイズ患者専門である。ちなみに医師は7500人。

 

   


[ TOPICS ] [ NEWS ] [ 医療裁判報告 ] [ KENYA ] [ HOME ]