介護保険
 

● 公的介護保険 ●

介護報酬単価および支給限度額、原案通り答申される

提供:提供:(株)マチュールライフ研究所
http://www.cyberoz.net/city/maturenet/


<合同部会>

支給限度額について(答申書案)

・「前回の審議会後の報道で、介護度5のショートステイで一定組み合わせによって、7万円の上乗せができるような報道があったが、それは間違いか確認したい。厚生大臣のオンブズマン制度的な発言は、市町村を信用してないことか。信用してないなら国でやればいい。3〜5年運用して、被保険者から信頼を得られないのなら分かるが」
 →『短期入所を使わないときは、4.3週間分で水準を上回るような考えではない』

・「報道機関へ充分説明して欲しい。住民は新聞報道を信じる」

・「保険料の徴収を、個々の被保険者に知らせた上で、徴収を免除するのか。以前からの答えがでていない」
 →『条例の本則で分かるように定める。付則でいくらになるかが分かるようになっている』

・「条例を見れば分かるというのは納得できない。そこまできっちりやらないと個人の意識の問題に関わる。特別対策としてこうなったと、もっとはっきり分かるようにすべきである」
 →『賦課額の通知は一人ひとりすることになる』

・「1/24の資料091の図は分かりにくい。短期入所を使えば上限を超えることもある。訪問系は上限、価格、単位を啓蒙して欲しい」

・「1/24の資料090住宅改造の20万円は、支給額の内か外か」
 →『事後清算で別枠である』

・「ショートステイの未消化分は次月に繰り越せるのか」
 →『091の資料は、標準的な利用例を無視してショートステイを短期間に詰め込んでしまうと人によって給付が違ってくる。一つの目安として給付水準が分かるようにという主旨の資料である』

・「主旨は分かるが、具体的にはどうするのか」

・「もし上限を超え40万円になれば、給付するのか、しないのか、目をつぶるのか、指導するのか」
 →『一人ひとりのケアプランについて、35830単位で査定するということはない、退院直後などケースによっては手厚いケースも必要であろう。常に盛り込むようなプランを書いているような場合は指導する』

・「前回の説明と違う」

・「あきらかにオーバーフローする場合でも、給付の対象とするのか」
 →『個別のケースによっては、超えるケースがある』

・「支給限度額を決める段になっておかしい。オーバーした分は誰が見るのか」

・「介護度を決めたのか、金額を決めたのか、何のための上限か」

・「答申の基本にかかる。利用者一人ひとりの判断はどうしたらいいのか。答申の意味がない」

・(統一見解を出すため、暫時休憩に入る)
 →『例外的にオーバーフローするような特別な場合は、市町村長のご判断で。基本は35830単位の枠内に収める。ケアプランを作るときの運営基準に目一杯詰め込まない主旨を明確にする』

という統一見解で再確認し、答申を得るに至った。

 いずれの答申書も、まず施行が迫って日がないため、おおむね了承を大前提で審議している。多少の積み残した問題は、いつものように「走りながら考える」というコンセンサスで担保し、今後必要があれば見直しをするということで、ひとまず施行までの山は越したようである。
 何でも後で見直し見直しということでスタートしそうであるが、今後誰がいつ具体的な見直しをしていくのか、忘れずにこれからの行方を見守り続ける必要がある。

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