資料1:
東京女子医大医療安全管理外部評価委員会の検討を受けた大学の懲罰的対応
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林直諒病院長と笠貫宏日本心臓血圧研究所所長の引責辞任
石井哲夫前病院長と今井康晴前心臓血圧研究所所長は名誉教授の称号返還
執刀責任者 瀬尾和弘医師 証拠隠滅罪で起訴 懲戒免職
人工心肺担当医師 佐藤一樹医師 業務上過失致死罪で起訴 諭旨退職
瀬尾医師の指示でカルテ改ざん 看護師長と臨床工学士 出勤停止
吉岡博光理事長と高倉公明学長 自主的に給与の一部返上
他5名
資料2:
平成8年〜平成12年までに東京地裁において
各医療機関が抱えていた医療事故訴訟件数(中間報告)
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大学名
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訴訟件数
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1 |
東京女子医科大学 |
19
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2 |
帝京大学 |
14
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3 |
東邦大学 |
13
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4 |
順天堂大学 |
12
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5 |
東京医科大学 |
12
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6 |
日本医科大学 |
12
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7 |
日本大学 |
10
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※ 東京地裁のみのため、高裁、最高裁、東京地裁以外で起こされた当該医療機関に対する裁判は入っていません。したがって、訴訟件数の最小値となります。
(出典:Medio ニュース 2002.8より)
資料3
誓約
職業規範(遵守内容)
インフォームドコンセント 守秘義務
コンサルテーション 生涯研修
賠償責任保険 診療の実践
チーム医療 医療事故
資料4
時を同じくして、欧米の4内科学会が史上初めて共同で以下のような21世紀の医師の専門性とその憲章に関する指針を2大雑誌に同時掲載し、全世界の医師に共感を求めている。医療者各位にはこの憲章を精読され、世界の医師とそのProfessionalismを共有されることを、一般の方々には21世紀の医師とはかくあるべしという世界の決意をご理解いただき日本での実施に側面からご協力くださいますよう切に願うものである。
21世紀の医師憲章
−Medical Professionalism in the New Millennium:A Physician Charter
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Lancet 359;520, Feb.2002
Ann.Intern. Med.,136(3);243, Feb. 2002
米国、欧州4内科学会*共同で「新ミレニアムにおける医療プロフェッショナリズム:医師憲章」を発表した。Medical
Professionalism Project:*ABIM(American Board of Internal Medicine),
ACP-ASIM (American College of Physician-American Society of Internal
Medicine), European Federation of Internal Medicine
Editor, Harold C. Sox, M.D.:患者のケアーの中心は医師の診療所や病院にあるのではなく、患者が暮らす家庭、職場にこそある。
Three Principles 3原則
患者の利益追求: |
患者の利益を護ることが最優先する−市場・社会・管理者などの関与を避けて、ひたすらこの原則を護ることが患者−医師関係の原則である。 |
患者の自律性: |
患者に正直に接し、インフォームドデシジョンを行うために患者を"Empower"する=患者自身の自らの医療に対する決定は何者にも勝り、倫理的にも担保されており、決して不適切なケアーへ誘導されてはならない。
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社会正義: |
医師=医療専門家は医療システムにおける正義を率先して行う責務がある。医療における不平等・差別の排除に積極的に活動:人種・性別・宗教・社会的地位、経済性、民族性その他の社会的因子からもたらされる差別の排除 |
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10 Obligations as Professional 専門職としての10責務
1. 専門家としての能力保持の責務:個人的能力はもとより、医療遂行に必要な臨床的および組織的能力の向上を図らねばならない。専門家は全体をみて、チーム全員の能力が十二分にあり、医療目的達成の機序が確保されるように努める責務がある。
2. 患者に対して正直である責務:医師は治療の前後に完璧に、正直に仔細を患者に報告し納得を得なければならない。といっても処置に対して細々とした納得を得ようというのではなく、処置の一連のプロセスについての納得を求めることになる。医療過誤の発生は避けられず、事故の情報開示と解説を"直ちに"行わねばならない。遅滞は患者および社会的信頼を損なうことになる。
3. 患者の秘密を護る責務:患者情報が漏洩しないような対応が信頼育成には不可欠である。患者自身の判断が得られないときは代理人との作業になる。電子情報が多用され遺伝子診断などの情報が増加しつつあり、守秘義務は一層厳密になりつつある。
時に医師は、患者が他人に危険を与えるといった場合に患者の秘密保持が、公共の利益を最優先させることに準じなければならない時がある。
4. 患者との適切な関係維持の責務:そもそも患者は感情的に傷つけられやすく、依存的になっているので性的、個人的金銭要求、あるいはその他の個人的目的の要求を行ってはならない。
5. 医療の質向上の義務:本来医師は継続して医療の質の向上を図らねばならない。このことは単に診療能力の維持・向上だけでなく、他の医療専門家とともに協力して、過誤防止、安全確保、過剰診療抑制、アウトカムの最適化を図ることに役立つ。
医師は、より適切な診療の質と能力評価方式の開発に積極的にかかわり、日常的に全ての職員関係者、施設、組織の履行内容を評価することが責務である。
6. 医療へのアクセスを向上させる責務:医療システムの目的は均一で適切に標準化されたものを準備することである。医師は個人的にも、共同でも、公平な医療へのアクセスに対するバリアー:教育・法律・財政・地理・社会的差別などを取り除く努力をしなければならない。
7. 医療資源の適正配置についての責務:限られた医療資源(経済性も含めて)を有効にコストエフェクティブネス(費用対効果比)を考えて行わねばならない。医師の専門的責務は不要な検査・手技操作を避け、過剰診療の否定し、適切な配慮を行うことにある。
8. 科学的知識への責務:医学は社会に対して、高レベルで適切な科学的知識と技術を用いることを約束している。
9. 利害衝突に適正に対応し、信頼を維持する責務:医師および医師の組織は個人的収益、あるいは利益のために責務をおろそかにするかもしれない機会が多い。営利企業:製薬会社、医療機器メーカー、保険会社などとの関りにおいて特に良く見られる。医師は自らの義務と業務を行ううえで生じた利害衝突を認識するとともに、それを公に明らかにし、自ら対処しなければならない義務を負う。さらに治験、総説や治療のガイドラインの著者、医学雑誌の編集者のような医学理論のリーダーと企業の関係も詳らかに開示しなければならない。
10.専門職に伴う責任を果たす責務:専門職としての信頼を傷つけないためにも、内部評価と外部監査を許容し、同僚や今後の医療者の能力の維持・向上を図らねばならない。
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