介護保険
 

● 公的介護保険 ●

介護報酬単価および支給限度額、原案通り答申される

提供:(株)マチュールライフ研究所
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 1月28日、厚生省において医療保険福祉審議会「介護給付費部会(第18回)」および「合同部会(第24回)」が開催された。 両部会の主な議題は以下の通り。

<介護給付費部会>

介護報酬について(答申書案)

前々回からの諮問内容について、以下の意見や要望が各委員からだされた。

・「議事に際して確認したいが、亀井政調会長の発言にある同居家族がいる場合の家事援助の在り方は報道通りか。本質に関わる問題である。厚生省はどう受け止めているのか」
 →『与党3党の政策責任者に対して、進捗状況の説明にいったときのやりとりであり、一例として 制度運営上、給付の不公平がないようにという主旨であったと理解している。当局として今後も 必要な方に必要なサービスをするという姿勢は変わらない』

・「制度運用上、保険者である市町村に一定の裁量権を要綱で示して欲しい」

・「医療制度の抜本的改革である医療保健法改正案の考え方がまだ示されていない。保険料上限問題など介護保険との関係はどうか」
 →『1/31に予定されている運営部会で今後の取り組みを示す予定で準備している。上限問題は納付 金制度にも係わり、見直しの際の検討にもなるが、4月施行を目前にし準備を円滑に進めるため にも答申に協力をお願いしたい』

・「上限問題は構造的な問題である。2号被保険者の時にもっと考えるべきである。今後の見直しは5年後なのか、前倒しをするのか」
 →『医療保険と介護保険の接点から法律を引用すると5年後のめどになる、施行後の状況によって は前倒しもありうる』

・「介護報酬の算定は、従来の支払いを基準にして考えているが、今後実績がでてくれば、今回の算定方式は参考にならないのではないか。今後はどうするのか。介護報酬が診療報酬の影響を受けることはないか」
 →『今回の報酬設定は、現行動いている措置費等からの円滑な移行で考えている。今後制度が動き 出すと費用の実績等で実態を踏まえた検討をすることになる。診療報酬の関係は、体系的にも別 であるので制度的にも連動するものではない』

・「厚生省の示した政管健保財源の将来予測でも、僅かずつ標準月額のアップが盛り込まれているのに、介護報酬の人件費増は、5年間全く無視をするのか」

・「現状追認なのに、病院に対しては引き下げられているのは不満である」

・「訪問入浴の単価が現状より下がった例などもあり、介護技術等の向上等によりコストも変動する。制度施行後は、単価のフォローをして欲しい」

・「答申を是非まとめて欲しいが、問題もある。現場で運用していく場合に、いろんな面からの配慮が必要である。運用面で局長通達などでカバーして欲しい」

・「予想できる問題とできない問題がある。柔軟な対応をお願いしたい」

・「今までの議論にあったように、見直しの必要なときには、是非検討するという一文を加えて欲しい」

・「折衷案にある身体介護、家事援助の切り分け区分をはっきりして欲しい」

・「ケアマネジャーが重要な存在になる。この報酬単位では、50ケースもできないのではないか。責任や意欲を持ってできるのか。要支援に準ずる人への予防を強化する対策を工夫して欲しい。保険料で市町村の格差は条件の差があり仕方がないが、弾力的な運用の仕方、市町村の創意工夫がいきるような配慮や指導をして欲しい。」

・「実態を見ながら見直しをしていく一文を入れて欲しい」

・「一般の人への啓発や広報をして欲しい。市町村への指導や助言など国や府県の責務も自覚して欲しい」

 など今後の見直し項目を記載して欲しいという意見が多数をしめた。 答申にあたり部会長の見解として、介護報酬の見直しについて3年が原則であるが、問題が生じた場合は、当部会として見直し検討をする。サービスの実態に応じて適切な処理をお願いしたい。という主旨の意見を議事録に留めおくということで答申を出すことに決定した。

 
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