介護保険
 

● 公的介護保険 ●


運営基準(素案)審議本格化する!!


提供:(株)マチュールライフ研究所
http://www.cyberoz.net/city/maturenet/

先頃、厚生省において、老人保健福祉部会と介護給付費部会の合同部会が開催され、介護保険施設等の運営に関する基準等(素案)が審議された。
この審議会で提示された資料には、各施設ごとの基本方針、サービスの取扱いに関する基準、サービスの取扱いに関する基準以外の基準などについて細かく運営上の規定が示されている。

以下、資料の抜粋を紹介する。

1.基本方針

○それぞれの施設サービス計画に基づき、能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るようにする。
○入所者の人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービスに努めなければならない。
○市町村をはじめ医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2.サービスの取扱いに関する基準

@ サービス提供の開始
 サービス提供の開始に際し内容、手続きの説明を行い、入所者の同意を得なければならない
A 被保険者証
 被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期間等を確かめなければならない
B 入退所
 入退所では、対象者、サービス提供拒否の禁止、心身の状況の把握、サービス提供困難時の対応、職員間の協議により居宅における日常生活が可能か否かの検討、退所時の援助、居宅介護支援事業者等との連携を示している。
C 要介護認定の申請に係る必要な援助
D 利用料の徴収
 介護老人福祉施設(特養)では、他の介護保険施設とのバランスとの関係等から個室における差額や特別食の提供時や理美容など入所者の選択により提供される費用負担などの徴収が検討されている
E 入退所の記録の記載
F 介護保険施設や介護療養型医療施設において、健康手帳を利用してサービスの提供の記録の記載
G 入所者に関する不正受給などの市町村への通知
H ケアマネジャ−のよる施設サービス計画の作成
I 各施設ごと入所者の要介護状態の軽減や悪化の防止に資するようなサービスの取扱方針
J 介護
K 食事の提供
L 機能訓練
M 健康管理
N 相談・援助
O 社会生活上の便宜の提供等
P 入所者の入院期間中の取扱い
指定介護老人福祉施設での入所者について医療機関等への入院等の必要が生じた場合であって概ね3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれるときには、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所出来るようにしなければならない。

3.サービスの取扱いに関する基準以外の基準

@管理者による管理から運営規定、勤務体制の確保、掲示、広告、苦情処理、損害賠償やP記録の整備まで素案として示されている。
等々、ほとんど全文にわたって「○○しなければならない」という文体で書かれている。

審議会の委員の「最終的に誰がこの基準に責任を持つのか疑問である」「保険者たる市町村が権限を有し、チェック機能を持たせることが必要ではないか」などの発言に代表されるように、施設側のみに対しこの基準の遵守を求めるだけでは入所者の処遇は確保されないのではないだろうか。どの程度実効性が高められるか、今後の審議過程を見守っていく必要がある。

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